福島県の許可で収集運搬はすべてOK?


今月17日に環境省より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について(お知らせ)がが公表されました。
来年の平成23年4月1日より施行です

その中のポイントの一つとして、「産業廃棄物収集運搬業許可の合理化」があります。
現在は、廃棄物の収集場所と処分場所の両方の、都道府県又は政令市の許可を受けなければなりませんが(通過のみは不要)、今後は原則として、一の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県の許可があればよくなるようです。

我が福島県では、福島県の許可と政令指定都市である、郡山市といわき市の3つの許可があります。
しかし今後は、福島県の収集運搬業の許可のみで、福島県内はすべて大丈夫と思われます。
この辺が少し勉強不足でですが、「来年の4月以降で積替え行為を行わない場合は、区域の狭い郡山市、いわき市内で収集・処分共にする場合でないと、この政令指定都市の許可を受ける意味がない。
政令市を含む福島県の許可を受けた方が得策である。」
と思われます。


実は収集運搬業許可申請手数料は1件に付き73000円と、金額はばかにはなりません。
まだ、福島県に聞いたわけではないので確実ではありませんが、ホントなら久しぶりの規制緩和で大歓迎です。

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