毎日jp 「愛知・豊田市:11年間、汚泥不正処分 契約書交わさず業者委託」 今月1日、愛知県豊田市では、廃棄物処理法に違反していたとして、市から市への異例の行政指導を行ったそうです。 市では、庁舎の清掃管理業務を業者に委託して、汚泥処理も併せて委託していました。 この際、産業廃棄物処理の必要書類である契約書を交わさなかったほか、 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を業者に交付せず汚泥を処分していたそうです。 また、それに伴って清掃管理業務を委託されていた業者さんが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反で 30日の事業の停止の行政処分 を受けました。 どうして、行政処分を受けたかというと、 豊田市は業者に清掃業務や設備管理業務を委託。 業者は契約書や管理票(マニフェスト)は作成しておりましたが、排出者を設備管理会社である自社名として作成していたそうです。 豊田市見解では、汚泥は豊田市の廃棄物であるので、排出者は豊田市になるとのことです。 「設備管理を委託されて排出された物だから、設備管理会社が排出者でもいいのでは?」 この辺が 少し微妙 。 (。´・ω・)ん? 結局、市は契約書や管理票の管理も委託していたので、悪いのその設備管理業者ということです。 市がきちんと法令把握して順守していれば良かったのですが。 委託された業者さんが、かわいそすぎる~。 (T_T) 市は、市の総務部長ら4人を文書注意だけですが、 設備管理会社は、30日間の事業停止。。。 庁舎管理における廃棄物処理に係る不適切事務 <廃棄物処理法違反>について http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/1218573_7011.html 産業廃棄物処理業の停止命令について http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/1218574_7011.html