マニフェスト伝票のA票にも保存義務があります
平成22年5月12日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同19日に公布されました。
毎年のように改正が行われている廃掃法ですが、今回の改正により、マニフェスト伝票のA票にも保存義務が課せられました。
いままでは何故か不思議なことに、A票には保存義務がありませんでした。
マニフェスト伝票は、B票、D票、E票に加え、A票も5年間の保存をお願いします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の公布のお知らせ↓
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