木製パレットの処理は、みちのく興業までお任せください













いまだにまだこういった事件が起こるのですね。
近隣住民の人が消防に通報したぐらいですから、相当な勢いで燃やした
と思われます。

産業廃棄物処理法では、無許可営業は5年以下の懲役、1000万円以下
の罰金またはこの併科となります。
(°0°)


2008年4月1日より産業廃棄物である「木くず」の範囲が拡大され、
それまで一般廃棄物とされていた、物品賃貸業に係る木くず、及び
貨物の流通の為に使用したパレット、梱包用の木材が産業廃棄物と
されました。

この「物品賃貸業に係わる木くず」とは、家具等の木製のリース物
品のことです。
また、 魚や野菜などの貨物を輸送する際に貨物入れるために用いら
れる小型の木箱やパレットの使用を伴わない大型の木枠などは、パレ
ットの積付けのために使用されるものではないため、「貨物の流通の
ために使用したパレットに係る木くず」に該当しません。
(↑ちょっと難しいです。)














当社では、木製パレットを適正にリサイクル処理しております。
木製パレットの処理にお困りの方、お電話ください。
有限会社みちのく興業 
024-567-5108まで。

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