福島県産業廃棄物管理票状況報告は6月30日まで
福島県では「産業廃棄物管理票交付状況報告制度」という名称で昨年
度、平成21年4月~22年3月に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付
した方は、量の多少に関わらず、本日6月30日までに報告が必要と
なっております。
また、提出先は所在地を管轄する各地方振興局となっております。
お気を付けください。
詳しくは福島県↓
http://www.pref.fukushima.jp/recycle/kanrihyou/index.htm
産業廃棄物管理票交付等状況報告制度に関するQ&A↓
http://www.pref.fukushima.jp/recycle/kanrihyou/q&a.pdf
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