福島県産業廃棄物管理票交付等状況報告制度
福島県では前年度分、平成21年4月1日から平成22年3月31日までに
マニフェストを交付した排出事業者は排出量の多少に関わらず、全て
報告しなければなりません。
「まだ報告されていない方は速やかに報告してください。」
とのことです。
詳しくは、福島県↓
マニフェストを交付した排出事業者は排出量の多少に関わらず、全て
報告しなければなりません。
「まだ報告されていない方は速やかに報告してください。」
とのことです。
提出先が分かれていますのでご注意ください。
詳しくは、福島県↓
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