マニフェスト交付状況報告の時期です。


毎年この時期がやって来ました。

マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、交付枚数及び排出量の多少に関わらず、全て報告制度の対象となります。」
とのことです。

排出事業者の方は6月30日までお忘れなく。

詳しくは、福島県へ

http://www.pref.fukushima.jp/recycle/kanrihyou/index.htm

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